インコタームズ2010の各条件の概要
注1. インコタームズは、個々の売買契約内容を規定しているわけではありませんので、実際の売買契約では、取引相手と契約書を交わすことが重要となります。
注2.主にターミナルで引き渡される海上輸出コンテナ貨物にFAS・FOB・CFR・CIFを利用することは不適当。
代替としてFCA・CPT・CIP条件を利用することが望ましい。(FAS/FOB⇒FCA, CFR⇒CPT, CIF⇒CIP)
(理由)
FAS・FOB・CFR・CIFの貨物引渡し(危険移転)の時期は『本船の船側、船上に置かれたとき』である。
CY蔵置中に発生した事故の損害負担は売主のものとなり、買主の保険で求償することはできない。
1. EXW「工場渡条件」/ Ex Works(指定引渡地)
・「売主が、輸出通関を行わず、また、受取のための車両に積込まずに、売主の施設またはその他の指定された場所(工場、製造所、倉庫等)で、物品を買主の処分に委ねた時に引渡しの義務を果たす」条件となります。
・買主は引渡しを受けた以降の物品の滅失または損傷について一切の危険を負担することになります。
・買主は引渡しを受けた以降の物品に関する一切の費用を支払う。
2. FCA「運送人渡条件」/ Free Carrier(指定引渡地)
・売主が輸出通関を行う義務を負い、売主の施設で、買主によって指名された運送人に物品を引き渡した時、またはその他の指定地で引渡す場合は、買主(または売主)の指定した運送人等に処分を委ねた時に完了する引渡条件となります。
・危険の負担は通関の時期とは無関係で、物品の運送人への引渡しの時に売主から買主へ移転します。
・買主は引渡しを受けた以降の物品の滅失または損傷について一切の危険を負担することになります。
・この条件は、コンテナ輸送貨物ないしは国際複合運送貨物の為に制定されたもので、「陸に上がったFOB」と呼ばれています。
3. CPT「運送費込条件」/ Carriage paid to(指定仕向地)
・売主が、指定した運送人に物品を引渡し、更に物品を指定仕向地まで輸送するための運送契約を締結しなければならない条件です。
・買主は引渡しを受けた以降の物品の滅失または損傷について一切の危険を負担することになります。
・この条件は、コンテナ輸送貨物ないしは国際複合運送貨物の為に制定されたもので、「陸に上がった、CFR」と呼ばれています。
4. CIP「運送費保険料込条件」/ Carriage and Insurance paid to(指定仕向地)
・売主が、指定した運送人に物品を引渡し、更に物品を指定仕向地まで輸送するための運送契約を締結しなければならない条件です。
・買主は引渡しを受けた以降の物品の滅失または損傷について一切の危険を負担することになります。
・この条件は、コンテナ輸送貨物ないしは国際複合運送貨物の為に制定されたもので、「陸に上がった、CIF」と呼ばれています。
5. DAT「ターミナル持込渡」/ Delivered at Terminal (仕向港または仕向地における指定ターミナル)
・「ターミナル持込渡」規則は、指定仕向港または仕向地における指定ターミナルで、輸入通関せずに、物品が輸送手段 から荷卸しされた後、買主の処分に委ねられた時に売主が引渡しの義務を果たす条件です。
・上図は船舶輸送を例にしたものですが、輸送手段は船舶に限定されていません。
・輸送手段から荷卸しする費用は売主負担となります。
・輸入通関の費用は買主費用となります。
6. DAP「仕向地持込渡」/ Delivered at Place (指定仕向地)
・「仕向地持込渡」規則は、指定仕向地において、輸入通関せずに、荷卸しの準備ができている輸送手段の上で買主の処分に委ねられた時に、売主が物品の引渡しの義務を果たす条件です。
・輸入通関の費用は買主負担となります。
・輸送手段から荷卸しする費用は買主費用となります。
7. DDP「仕向地持込渡(関税込み)条件」/ Delivered Duty Paid(指定仕向地)
・「関税込持込渡」規則は、売主が、指定仕向地において、輸入通関を行い、かつ、輸送手段から荷卸しせずに、物品を買主に引渡す条件です。
・売主は、仕向国への輸入のための「関税」を含めて、指定仕向地までの物品の輸送に伴う費用と危険を負担しなければなりません。
・EXW条件が、売主にとって最小の義務を表しているのに対して、DDPは最大の義務を表しています。
8. FAS「船側渡条件」/ Free alongside Ship (指定船積港)
・売主は合意された期間内に指定船積港において、買主によって指定された積込み場所で、指定された本船の船側に物品を置くことにより、買主に物品を引渡す条件です。
・買主は引渡しを受けた以降の物品の滅失または損傷について一切の危険を負担することになります。
9. FOB「本船渡条件」/ Free on Board (指定船積港)
・売主が指定船積港において、買主によって指定された本船上で、買主に物品を引渡す条件です。
・買主は引渡しを受けた以降の物品の滅失または損傷について一切の危険を負担することになります。
10. CFR「運賃込条件」/ Cost and Freight(指定仕向港)
・売主が合意された期間内に、船積港において本船上で物品を置くことにより、買主に物品を引渡す条件です。
・売主は指定仕向港までの運送契約を締結しなければなりません。
・買主は引渡しを受けた以降の物品の滅失または損傷について一切の危険を負担することになります。
11. CIF「運賃保険料込条件」/ Cost, Insurance and Freight(指定仕向港)
・売主が合意された期間内に、船積港において本船上で物品を置くことにより、買主に物品を引渡す条件です。
・売主は指定仕向港までの運送契約を締結しなければなりません。